空き家や空き地などの管理を、所有者に代わって行う不動産管理。不動産管理には草刈りや庭木の剪定など、敷き地の美観を整えることも含まれます。草刈りや剪定によって不動産管理を行っている物件の美観を整えることは、資産価値の維持、害虫発生や不法投棄の防止、火災の防止、近隣とのトラブルの回避などのために重要な作業です。

今回の記事では、空き家や空き地などの不動産管理物件での草刈りや剪定について解説します。

スタッフH

この記事は、次のような方におすすめです。

・空き地や空き家物件の草刈りを依頼したい不動産管理会社様
・売却予定の物件の外観を維持したい方
・相続した不動産の管理に限界を感じている方

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遠方の不動産は不動産仮会社に任せるのが安心

不動産管理業は、マンション、アパート、ビルなどの所有者に代わって、建物の維持管理や入居者の運営・サポートを代行する業務です。近年では、相続した空き家や空き地などの管理を、不動産管理業者に依頼するケースが増えてきています。

お客様

両親が亡くなり、実家と実家近くの空き地を相続しました。いずれは売却する予定ですが、遠方に住んでいるため草刈りや庭木の剪定などが大変です。

スタッフH

遠方の不動産を相続は管理が大変です。今後の活用予定がない不動産の場合は早めに売却して現金化するのがベストですが、すぐに売却するのが難しいケースもあります。

空き地・空き家の管理は現地の不動産管理会社に任せるのが安心です。定期的な見回りや草刈り代行を行ってもらえます。

不動産管理で草刈りが重要な理由とは?

相続などで取得した空き地や空き家の維持は、所有者としての重要な責務です。建物の管理だけでなく敷地内にある庭木の手入れや草刈りなどを怠ると、外観が悪くだけでなく、近隣トラブル、不法投棄や火災のリスク、資産価値の低下などを引き起こしかねません。また、自治体からの指導や罰則の対象になったり、法的責任を追及されたりするリスクもあります。

空き地や空き家を放置することで、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

①景観の悪化

敷地内に雑草が繁殖して伸び放題になっていたり、庭木の剪定が行われずに枝が暴れ放題になっていたりする場合、外観が悪くなります。いかにも管理の行き届いていない物件という印象を与え、その物件だけでなく、周辺の美観も損ないかねません。

②害虫や害獣の住み着き

草刈りを行わずに雑草を伸び放題にしていると、蚊、ダニ、ムカデ、ハチ、毛虫などの害虫が発生しやすくなります。また、ネズミ、ハクビシン、ヘビ、野良猫などが、身を隠す場所となり、害獣が住み着いてしまう可能性もあります。

③不法投棄のターゲットにされるリスク

雑草が伸び放題の空き地や空き家は、適切な管理がされていないことが一目で分かりやすく、不法投棄のターゲットにされることがあります。雑草が伸び放題の敷き地は人目を避けてゴミを捨てやすく、家電ゴミや粗大ゴミでも雑草の中に隠しやすくなります。一度不法投棄された場所は「ゴミが捨てやすい場所」と認識され、さらなる不法投棄を誘発する可能性が高まります。

④火災のリスク

草刈りを怠り雑草や枯れ草を放置していると、タバコのポイ捨て、雷、、野焼きの飛び火、放火などを原因とする火災のリスクが高まります。伸びた雑草が枯れて乾燥すると極めて燃えやすい燃料となり、特に空気が乾燥している時期は、わずかな火種でも瞬く間に燃え広がってしまいます。

⑤資産価値の低下

空き地や空き家をそのまま放置して、雑草で荒れ放題の状態にしておくと、資産価値はどんどん下がってしまいます。売却を検討していても、敷き地が荒れ放題では物件に対する印象が悪くなり、成約できない可能性が高まります。

⑥近隣とのトラブル

空き家や空き地の管理を怠っていると、上記にあげた景観の悪化、害虫や害獣の温床化、不法投棄や火災のリスクなどが原因で、近隣とのトラブルに発展しかねません。適切な維持管理を行わなかったことにより近隣に損害を与えてしまった場合、法的責任を問われる可能性もあります。

不動産管理物件に必要な草刈りや剪定の目安は?

空き地や空き家の不動産管理を扱っている場合、草刈りや剪定はどのぐらいの頻度で行うべきでしょうか?

草刈り(年に2~3回)

草刈りの年間回数は、一般的に年に2~3回が目安です。最も理想的なのは年に3回で、雑草が本格的に生長する前の梅雨明け頃の6~7月、夏の生長が落ち着いた頃の9~10月、冬を迎える前の枯草を刈り取る11~12月頃に行います。

最低でも年に2回は必要で、夏の生長が始まる前の5~7月、秋に雑草の生長が落ち着く9~11月頃に行います。

庭木の剪定 (年に1~2回)

空き地や空き家の庭木の手入れをせずに放置していると、枝が混み合って病害虫が発生したり、庭木が伸び過ぎて管理しにくくなったり、枝が近隣の敷き地へ越境して近隣とのトラブルになったりなど、さまざまな問題が生じます。

不動産管理での庭木の剪定は、年に1〜2回を目安に行います。夏前の5〜6月と、夏の生長が落ち着いた9〜10月頃の、年に2回行うのが理想的です。年に一回のみ行う場合は、落葉樹なら休眠期の冬、常緑樹なら初夏か秋に剪定を行うと、枝が伸び過ぎるのを防げます。成長が早い木や生垣がある場合は、剪定の回数を増やす必要がありますが、管理が難しい場合は伐採も検討しましょう。

その他の依頼にも対応可能

除草剤の使用や防草シートの敷設
空き地や空き家の雑草対策として、定期的な草刈りだけでなく、除草剤の使用や防草シートの利用もおすすめです。除草剤は雑草の種類や成長段階に応じて適切な種類を選ぶことや、周囲の安全を確保しながら適切に散布することが欠かせません。防草シートの敷設には、雑草の刈り取り、石・切り株・根の除去、整地などの事前の下地処理が重要です。初期費用はかかりますが、長期間雑草を抑えるのに効果的です。

内覧前の依頼
空き地や空き家を売り出し中の場合、敷地の手入れの状態が物件全体の印象を大きく左右します。雑草が繁殖して荒れ放題になっていると印象が悪くなり、価格交渉の材料にされてしまうこともあります。内覧前に草刈りや剪定で外観を整えておくと、物件の第一印象を高めることができ、スムーズな成約に結びつきます。

越境枝や害虫発生などのトラブル対応
定期的に草刈りや剪定を行っていても、枝が伸び過ぎて近隣の敷地や道路に越境してしまったり、ハチの巣ができたりなどの、緊急のトラブルが発生することがあります。不動産管理では、緊急に対応できる草刈り業者を確保しておくことも重要です。

売却や引き渡し前の草刈りや剪定
空き地や空き家の売却が成立した場合、原則として内覧時と同様の状態で引き渡すことが大切です。引き渡しの条件として、庭木の伐採や処分が取り決められるケースもあります。引き渡し時のトラブルを防止するためにも、適切な草刈りや剪定を済ませておきましょう。

将来の負担を軽減する作業
長期的に空き家や空き地を維持していく場合、管理の負担を減らすことも考慮する必要があります。不要な庭木は大きく生長する前に伐採したり、防草シートを敷設したりすることで、将来にかかる費用を削減することができます。

不動産管理物件の草刈りや剪定のご依頼は、専門業者「フラッグ」へ

空き地や空き家の草刈りや剪定は、見た目をきれいに整えるだけでなく、害虫や害獣の予防、防犯や防災、近隣トラブルの回避、資産価値の維持などに大きく影響する重要な管理作業です。福岡や佐賀で草刈りや庭木の剪定・伐採を行う専門業者「フラッグ」では、不動産管理物件を取り扱っている不動産業者様のご依頼を受け付けています。

不動産管理物件の定期的な草刈りや剪定はもちろん、内覧や引渡し前の草刈りや剪定作業、緊急時の対応なども承っています。「フラッグ」は草刈り・剪定・伐採に特化した業者なので、不動産管理物件の外回りの作業を全てお任せいただけます。緊急のご依頼にもスピーディーに対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。